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シックハウスと健康ひのき畳
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シックハウス対策に係る改正建築基準法の内容
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| (1) |
規制対象とする化学物質 |
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クロルピリホス及びホルムアルデヒドとする。 |
| (2) |
規制対象とする化学物質 |
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居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止する。 |
| (3) |
ホルムアルデヒドに関する規制 |
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内装の仕上げの制限 |
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居室の種類及び換気回数に応じて、内装仕上げに使用するホルムアルデヒドを発散する建材の面積制限を行う。 |
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A |
換気設備の義務付け |
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ホルムアルデヒドを発散する建材を使用しない場合でも、家具からの発散があるため、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置を義務付ける。 |
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B |
天井裏等の制限 |
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天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの発散の少ない建材とするか、機械換気設備を天井裏等も換気できる構造とする。 |
| ※上記の中で「ひのき畳」に関係する項目はホルムアルデヒドになります |
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建材等級の変更
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今まではE0表示の建材がもっとも安全と言われていましたが、E0の表示がホルムアルデヒドがゼロと勘違いされやすくE0の建材を使用してもシックハウスになる可能性がありました。今回はE0よりさらに少ないホルムアルデヒド放散量の建材に新しい「F☆☆☆☆」が加えられました。
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建築材料の
等級 |
JISの基準 |
換気設備の換気回数 |
換気設備なし |
| 現行 |
改定案 |
0.7回/時以上 |
0.5回/時以上 |
0.5回/時以上 |
規制
対象外 |
E0+0.3mg/L |
F☆☆☆☆ |
面積制限の対象外 |
| 第三種 |
E0 |
F☆☆☆ |
床面積の
5倍まで |
床面積の
2倍まで |
床面積の
2倍まで |
| 第二種 |
E1 |
F☆☆ |
床面積の
0.8倍まで |
床面積の
0.3倍まで |
床面積の
0.3倍まで |
| 第一種 |
E2 |
上記を除く |
内装仕上げ材などに使用できない |
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この基準に健康ひのき畳を当てはめると?
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ひのき畳のホルムアルデヒト値は、規制対象外となるF☆☆☆☆の基準値の
1/15です。
平成12年6月に岐阜県生活技術研究所にて健康ひのき畳のホルムアルデヒド放出試験を行いました結果、0.02mg/Lという結果が出ました。
国土交通省建築指導課のホルムアルデヒド発散建築材料の審査方法であるガラス・デジケーター法によるデジケータ値です。
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国土交通省では、規制対象外であるF☆☆☆☆は、このデジケータ値が0.3mg/L以下としていますので、健康ひのき畳の0.02mg/Lは1/15となるわけです。
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自然界のホルムアルデヒトと健康ひのき畳
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健康ひのき畳もホルムアルデヒトを発散するの?
上記結果を見ると、自然の素材を使用しているのになぜホルムアルデヒトが検出されるの?という疑問がわいてきます。
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0.02mg/Lと言う値は、自然界に存在するホルムアルデヒドの数値になります。ホルムアルデヒトは自然界にも微量ではありますが存在するのです。近年試験機の性能もあがり微量の物質も検査できるようになっています。
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※自然界のホルムアルデヒド
アルコールが酸化してアルデヒドになり、アルデヒドがさらに酸化して有機酸(カルボン酸)になる、というようにアルデヒドは単純な物質です。したがって自然界にもホルムアルデヒドは存在します。
木材を乾燥処理すると、樹種によって差はあるものの、木質を構成するセルロース及びリグニンなどからホルムアルデヒドが生成されることが確認されています。(「木材林業」1995年2月号、井上明生・林良興)。その他、木材以外にも、食品中に多くのホルムアルデヒドが含まれている(天然の)ことも明らかになっています。
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